ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になる?~サラリーマンの場合~

  • 2021年4月20日
  • 2023年2月25日
  • CRYPTO

本記事では、ビットコイン(仮想通貨)投資を実践する中で生じた疑問点について、私自身が調べた情報を備忘目的で記事に纏めています。

 

 

【想定読者】 ビットコイン(仮想通貨)投資初心者・これから仮想通貨(ビットコイン)投資を検討している人

 

 

ビットコインは2021年に入り、上昇の勢いを加速させ、米国最大の仮想通貨取引所のナスダク上場前に700万円を突破しており、1ビットコイン=1,000万円も射程圏内にはいってきました。

 

 

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ビットコインを含めた仮想通貨市場の盛り上がりを見て、2021年から仮想塚市場に参入した人も多いかと思います。今後も上下動きを繰り返しながらも上昇が予想されるビットコインですが、取引を通じて利益が出た場合は、確定申告が必要になります。

 

 

本記事では、「ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になるのか」、「ビットコイン(仮想通貨)取引で利益とみなされるパターン」や「適用される税率」について、主に纏めています。

 

 

本記事を読むことで、「ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になるのか」が分かり、サラリーマンがビットコイン(仮想通貨)取引で利益を出した場合の税金の考え方のポイントを理解する事ができます。

 

ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になる?~サラリーマンの場合~

ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になる?

ビットコイン(仮想通貨)の確定申告は いくらから必要になる? ~サラリーマンの場合~ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になるのでしょうか?

 

 

早速、結論ですが、ビットコイン(仮想通貨)を利用して税金の支払いが必要になるのは、ビットコイン(仮想通貨)の売買などを含めた所得合計が20万円を超える場合です。

 

 

確定申告が必要なケースと不要なケースを大別すると下記の通り

 

  • ビットコイン(仮想通貨)を利用して、1年間を通して20万円を超える利益が出た場合、確定申告が必要
  • ただし、ビットコイン(仮想通貨)を売却せず保有した状態で含み益が出ている場合は、確定申告不要

 

 

「どういう時に利益とみなされるか?」については後半の方で解説していますが、ビットコインを購入後、一度も売却をしていないガチホ(ガチHOLD)状態で、「含み益」が出ていても確定申告は不要です。

 

 

次に、「ビットコイン(仮想通貨)の利益は何に分類されるのか?」、「どれぐらいの税率が適用されるのか?」について、具体的に見ていきましょう。

 

ビットコイン(仮想通貨)は雑所得扱いで総合課税が適用される

ビットコイン(仮想通貨)は雑所得扱いで総合課税が適用される

ビットコイン(仮想通貨)の利益は「雑所得」に該当します。

 

 

2017年4月に国税庁がビットコインは雑所得に該当する事を発表しており、またWikipediaにも「その他の雑所得」の一例に、ビットコイン等の仮想通貨が該当する点が明記されています。

 

 

ビットコイン等の暗号資産を売却又は使用することによる利益(事業所得等に付随して生じるものを除く)

<Wikipedia 雑所得>

 

 

「雑所得」は毎月の給与所得に合算され、課税方法としては「総合課税」が適用されます。その為、合算された全ての所得、つまり総所得金額が増えるほど、所得税率が高くなる累進税率によって課税されます。

 

 

所得税を計算する際に適用される累進課税率は「所得レンジ」によって異なっており、下記の通りに分類されています。

 

所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195~330万円10%97,500円
330~695万円20%427,500円
695~900万円23%636,000円
900~1,800万円33%1,536,000円
1,800~4,000万円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

 

上記を見る通り、所得税の税率は、所得が多くなるほど高くなっている事が分かります。これが所得の高い人ほど高い税率が課される累進課税方式です。

 

 

例えば、とあるサラリーマンの課税所得が450万円(内訳は給与所得300万円と雑所得150万円)だった場合を見てみましょう。適用される税率は下記の通りとなります。

 

 

  1. 195万円までの税率は5%
  2. 195万円~330万円まで所得に対する税率は10%
  3. 330万~450万円までの所得に対する税率は20%

 

 

所得レンジによって定められた税率が段階的に適用され、計算されます。また、所得レンジには控除額が定められており、①~③で計算された金額から控除額を差し引いた金額に対して課税されます。

 

 

こうして算出された「所得税」は国に納めますが、所得税に加え、市区町村に対しては「住民税」を納める必要があり、税率は一律10%となっています。

 

 

サラリーマンがビットコイン(仮想通貨)で利益を出した場合、ビットコイン単体の利益で税金を計算するわけではありません。ビットコインで得た雑所得だけで税金を計算するのではなく、給与所得やその他の雑所得と合算して税金を計算します。

 

 

つまり、「給与所得にどれだけ雑所得が上乗せされるか」によって、国に納める所得税と市区町村に納める住民税の負担額が変わるという事になります。

 

 

ビットコイン(仮想通貨)取引による税金を把握する為には、給与所得に上乗せされる「雑所得」となる部分、つまり「利益」とみなされるパターンを把握しておく事が重要になります。

 

 

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ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターン

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターン

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターンは主に以下です。

 

  1. ビットコイン(仮想通貨)を売却し、日本円に換算した時
  2. 他の仮想通貨(アルトコイン)に交換した時
  3. ビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時

 

1つずつ見ていきましょう。

 

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターン①:ビットコイン(仮想通貨)を売却し、日本円に換算した時

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるケース1つ目は、ビットコイン(仮想通貨)を売却し、日本円に換算した時です。

 

 

これは非常にシンプルで、下記のような場合に、雑所得として給与所得と合算した上で、確定申告が必要となります。

 

 

売却金額 ー 購入金額 = ≧20万円

 

 

例えば、1ビットコイン100万円の時に、1ビットコイン(100万円分)を購入し、1ビットコインの価格が300万円の時に、1ビットコイン全て売却した場合、200万円の利益になります。このビットコインの売却益200万円を給与所得に合算すると、適用される税率が決まってきます。

 

 

実際は、上記の例のようには単純ではなく、売却時期を分散させ、複数回に分けて売却するケースが多いと思います。この場合、全ての取引利益を記録し、購入金額と売却金額を都度計算する必要があり、トレード回数が多いと非常に複雑になります。

 

 

ただ、これはCryptact(クリプタクト)という仮想通貨の損益計算ツールを使えば、一瞬で解決できるので心配ありません。

 

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターン②:他の仮想通貨(アルトコイン)に交換した時

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるケース2つ目は、他の仮想通貨(アルトコイン)に交換した時です。

 

仮想通貨では、ビットコイン以外の通貨をアルトコインと呼んでいます。具体的にはイーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュなど、ビットコイン以外の仮想通貨は全てアルトコインとなります。

 

 

「他の仮想通貨に交換した時」というのは、例えば下記のケースでは②に該当します。

 

  1. 日本円でビットコインを購入
  2. ①で購入した「ビットコイン」で「イーサリアム」を購入

 

仮想通貨(ビットコイン)で仮想通貨(イーサリアム)を購入したタイミング、つまり、他の仮想通貨と交換した時点で所得金額が決定されると判断されます。

 

 

この時点ではまだ日本円には換金されていませんが、「ビットコインを購入した時の価格より、イーサリアムを購入した時のビットコイン価格が高かった場合」、それは利益確定とみなされます。その利益が20万円以上出ている場合は、雑所得として給与所得と合算した上で、確定申告が必要となります。

 

 

例えば、ビットコインでリップルを購入したり、イーサリアムでリップルを購入したりするケースも上記と同様です。

 

 

ただ、これもCryptact(クリプタクト)という仮想通貨の損益計算ツールを使えば、一瞬で解決できるので心配ありません。

 

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターン③:ビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時

ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるケース3つ目は、ビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時です。

 

 

国内ではビックカメラなどを始め、ビットコイン決済に対応する店舗も増えてきていますが、正直、ビットコインでモノを購入するケースは多くはないと思います。

 

 

ただ、気を付けたいのは、もし、ビットコインなど仮想通貨で何かモノを購入した場合も雑所得とみなされるケースがあるという事です。仮想通貨を取得したタイミングの価値と、仮想通貨を売却したタイミングの価値を比べ、売却時に価値が上がっている場合、確定申告が必要となる可能性があります。

 

 

上記のように、ビットコイン(仮想通貨)の雑所得計算は複雑で難しく、非常に手間と労力がかかる上、「確定申告の際に正確な雑所得を計算できているどうか」という不安が残ります。

 

 

こうした不安や悩みを解消してくれるのがクリプタクト(Cryptact)です。詳しくは下記の記事で纏めています。

 

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ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になる?~サラリーマンの場合~:まとめ

ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になる?について、見てきました。

 

簡単に振り返っていきましょう。

 

ビットコイン(仮想通貨)の確定申告は、ビットコイン(仮想通貨)を利用して、1年間を通して20万円を超える利益が出た場合に必要となります。

 

 

そして、ビットコイン(仮想通貨)利用による利益は、「雑所得」に分類されます。

 

 

サラリーマンが、ビットコイン(仮想通貨)投資で雑所得20万円以上を超えた場合は、給与所得と合算した上で、所得税の累進税率と控除額を踏まえて、税金計算を行います。

 

 

ビットコイン(仮想通貨)単体の利益だけで税金が決まるわけではありません。

 

 

また、ビットコイン(仮想通貨)取引で「雑所得」とみなされるパターンは主に以下です。

 

  1. ビットコイン(仮想通貨)を売却し、日本円に換算した時
  2. 他の仮想通貨(アルトコイン)に交換した時
  3. ビットコイン(仮想通貨)で商品を購入した時

 

売却時期を分散したり、売買回数が多い場合、ビットコイン(仮想通貨)の「雑所得」計算が非常に複雑になります。

 

しかし、Cryptact(クリプタクト)を利用すれば、解決できます。

 

ビットコイン(仮想通貨)を含み益が出た状態で保有している場合は、税金支払いは発生しません。つまり確定申告不要となります。

 

尚、本記事執筆時点の2021年4月14日にはビットコイン価格は700万円を超えています!!

https://twitter.com/bokujyuumai/status/1382198478965669889?s=20

 

米国の大手仮想通貨取引所かつフィンテック企業のコインベース(COIN)上場前にALL TIME HIGHを超えてきましたね。

 

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以上、ビットコイン(仮想通貨)の確定申告はいくらから必要になる?~サラリーマンの場合~でした!!

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